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中国クラウドストレージサービス規制開始!

中国最高人民法院(日本で最高裁判所に当たる)22日の夜外部に対して“《最高人民法院、最高人民检察院关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》”(中国最高人民法院、最高人民検査院、ネットクラウドストレージを利用するわいせつな電子情報の制作、コピー、販売、散布の営利目的の行為に対する刑罰問題に関する司法解釈)を公報しました。

この司法解釈は2017年の12月1日から実行します。

ネットワークの進化に伴いクラウドメモリのプライバシー保護性と大容量の特徴がある為多くのネットユーザーから支持を得っています。

しかし,同時に不法者もその特徴を利用してわいせつな電子情報の保存に使っています、そして、そのIDパスワード、リンク、またはダウロードコードなどをWeChatやQQなどのSNSで大量に販売して利益を図っています。

クラウドメモリはスマトフォン、パットコンピューターなどの端末を使って随時にデータの読み取りができる為、散布が速くかつ広範囲となります。

もし青少年が誤ってわいせつなクラウドメモリIDを買ったりするとその精神健康に対して大きな被害を受けることになります。

“《最高人民法院最高人民检察院关于利用网络云盘制作、复制、贩卖、传播淫秽电子信息牟利行为定罪量刑问题的批复》”(下記《批复》と略称)は2017年12月1日から実行します。この《批复》に基付き,ネットクラウドメモリを利用するわいせつな電子情報の制作、コピー、販売、散布の営利目的の行為は刑事責任の追及をするか否か、刑法の対象であるかと“《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释》”、“《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用互联网、移动通讯终端、声讯台制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽电子信息刑事案件具体应用法律若干问题的解释(二)》”の関連規定の対象であるかを判断することができます。

上記の2つ司法解釈に基付き、ネットクラウドメモリやモバイル通信端末を利用し14歳未満の未成年者の内容が含まれているわいせつな電子情報の制作、コピー、販売、散布の営利目的の行為下記のケースの1つもあった場合、刑法の第360条第1巻の規定に基付き営利目的わいせつなものの制作、コピー、販売、散布の罪として処罰します。

わいせつな映画、動画、演出を制作、コピー、出版、販売、散布50個以上;

わいせつな電子書籍、画像、文書などを制作、コピー、出版、販売、散布100件以上;

わいせつな電子情報を制作、コピー、出版、販売、散布及びそのアクセス回数は5000件以上;

会員方式でわいせつな電子情報の出版、販売、散布し会員数が100人以上;

わいせつな電子情報を利用し、広告料、会員登録料、またその他の料金を所得し5000以上等々。

営利目的でわいせつな電子情報の制作、コピー、販売、散布の犯罪に対して人民法院犯罪の違法所得や社会への被害性などの条件を総合的に考慮し、法律に基付き罰金または財産の差押を処することであります。罰金金額は一般的に違法所得の1倍以上5倍以下となります。

原文:http://www.williamlong.info/archives/5168.html

作者:月光博客